2006-03-24 第164回国会 衆議院 懲罰委員会 第4号
一昨日も、身上弁明の席で同様の謝罪の意を表しました。しかし、永田君は、本来だれに謝るべきなのか。より広い視野に立てば、最も責任を感ずるべきことは、議会の権威や品位をおとしめ、議会政治への信用を損ねたことであります。その意味で、永田君がそもそも発言した場である予算委員会の委員長、そして議院を代表する衆議院議長に対して、報告と謝罪をすべきでありました。
一昨日も、身上弁明の席で同様の謝罪の意を表しました。しかし、永田君は、本来だれに謝るべきなのか。より広い視野に立てば、最も責任を感ずるべきことは、議会の権威や品位をおとしめ、議会政治への信用を損ねたことであります。その意味で、永田君がそもそも発言した場である予算委員会の委員長、そして議院を代表する衆議院議長に対して、報告と謝罪をすべきでありました。
去る二十二日の委員会で、御本人から身上弁明をいただきましたが、情報仲介者の特定につながるような氏名の公表については差し控えることといたしたいとの御発言がありました。本日の委員会では、各党からの質疑をお受けいただくことになっておりますが、それに先立って、まず、情報仲介者の氏名をここで明らかにされるお考えはありませんか。
また、身上弁明の機会を与えていただいたことにつきまして、感謝を申し上げます。 冒頭、議事録として記録されるこの場をおかりして、私の発言によりまして、自由民主党並びに武部幹事長、及びその御次男、そして関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけし、事実無根の疑惑によりその名誉を著しく毀損したことに対しまして、心から陳謝を申し上げます。
次回は、来る二十二日水曜日午前九時四十分理事会、午前十時委員会を開会し、本人永田寿康君から身上弁明を聴取することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時十一分散会
昨日の議院運営委員会におきましても、残念ながら、本人の身上弁明は聞けませんでしたが、さきに申し上げた観点から、法務当局に種々の質疑を行いました。しかしながら、逮捕権の乱用とは明確に認められないと判断いたしました。 私どもは、坂井隆憲君の身柄拘束により選挙を通じて負託された権利が一時的に履行できなくなるとしても、この際、司法当局の請求に応ずるべきとの結論に至りました。
昨日は、当委員会において、森山法務大臣、樋渡刑事局長からの説明を受けましたが、坂井議員からの身上弁明はありませんでした。質疑の中でも明らかにいたしましたが、国会議員を会期中に逮捕するに値する正当性、必要性、緊急性が認められるかどうかを判断するに当たり、当該議員の身上弁明を聴取できなかったことは、極めて遺憾であります。
昨日は、当委員会において、森山法務大臣、古田刑事局長からの説明並びに鈴木宗男君からの身上弁明を聴取し、さらに、これに基づき質疑を行い、国会議員を会期中に逮捕するに値する正当性、必要性、緊急性が認められるかどうかが各会派の審議の焦点となりました。 もとより、憲法五十条の不逮捕特権は、政治的動機に基づく逮捕権の乱用から議員を守り、議員の職務遂行を妨げないことがその趣旨であり、目的であります。
本件につきましては、昨十八日、委員会を秘密会とし、森山法務大臣並びに古田刑事局長から説明を聴取し、次いで本人から身上弁明の申し出があり、これを許可して、聴取いたしました。その後、森山法務大臣並びに古田刑事局長に対し、各党から質疑を行い、慎重な議論を行いました。
昨日の本委員会における法務当局の説明、鈴木宗男君自身の身上弁明、質疑内容などを慎重に検討した結果、鈴木宗男君のあっせん収賄罪の容疑は濃厚であること、また、在宅捜査ではなく、罪証隠滅のおそれが大きく、逮捕、強制捜査が必要であるとの法務当局の説明は十分に合理的、説得的であり、会期中の議員不逮捕特権を定めた憲法の規定の趣旨に照らしても、法の厳正公平な適用、そして法に対する国民の信頼を考えれば容認すべきものと
本件につきましては、憲法第五十条の規定により議員に保障された不逮捕特権に関する重大な問題でありますので、院として迅速に対応すべく、昨十八日、委員会を秘密会とし、森山法務大臣並びに古田刑事局長から説明を聴取し、また、本人から身上弁明を聴取した後、森山法務大臣並びに古田刑事局長に対し、各党から質疑を行い、慎重な議論を行いました。
本件につきましては、昨十八日、委員会を秘密会とし、下稲葉法務大臣並びに原田刑事局長から説明を聴取し、次いで本人から身上弁明の申し出があり、これを許可して、聴取いたしました。その後、下稲葉法務大臣並びに原田刑事局長に対し、各党から質疑を行い、慎重な議論を行いました。
また、本人から身上弁明の申し出があり、これを許可して、聴取いたしました。 本日は、本件について許諾を与えるべきか否かについての各党の態度を表明願います。 額賀福志郎君。
○三塚委員 まず、今回の懲罰案件について、その核心になっております問題からお聞きをしてまいりたいと思うのでありますが、渡部さんの提案の説明、さらに紺野さんの身上弁明、両日にわたりましてお聞かせをいただいたわけであります。 核心は、「無礼の言」があったかどうかという、懲罰に値する事犯があったかどうかというのが本委員会の審査の中心であります。
○宇田委員長 これにて紺野君の身上弁明は終わりました。 なお、ただいまの紺野君の弁明中不穏当と思われる発言がありましたならば、後刻速記録を取り調べの上、適当に処置いたしたいと思います。 午後二時に再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時休憩 ————◇————— 午後二時九分開議
特に、同君は、十五日の本会議における身上弁明の際、「やむにやまれぬ抗議の声だった」「宮本委員長に対する治安維持法下の暗黒裁判の判決を全く無批判に扱ったことに対する憤りであった」「全く不当な言いがかりであった」などと強弁し、治安維持法、特高警察によって弾圧されたみずからの体験を、ことさら強調して行為の正当性を主張しているのであります。
審査の経過といたしましては、五月三十日、動議提出者大村襄治君から懲罰動議の趣旨説明を聴取し、翌三十一日、本人小林政子君から身上弁明を聴取いたしました。引き続き、六月六日、十三日、二十日と動議提出者大村襄治君及び坂村吉正君に対し質疑を行ない、また、六月二十日には本人小林政子君の出席を求め、質疑を行ないました。
と同時に、私は物価対策特別委員会におりませんでしたので、私が御質問申し上げますことは、そこにおきまする会議録並びに五月十日、本会議における小林正子君の身上の弁明、さらに加えて当委員会での小林政子君の身上弁明に関する速記録によって御質問いたしたいと存じます。 まず、物価問題等に関する特別委員会会議録第十一号でありますが、その五ページの中で、三段目からの小林委員の質問についてであります。
○羽田野委員 このあなたの「相当土地」という表現は、当委員会であなたが身上弁明をされた際に、「相当広範」という文字を使われておりますね。「相当広範」という文字が出ておるわけであります。この懲罰委員会の議事録第四号の一枚目の一番下の欄に「相当広範な土地の買収、買占め」というようなことばが出ております。この「相当」ということは、「相当広範」ということを意味するわけですか。
○小渕委員 引き続きまして、五月十日の本会議の身上弁明の中身でありますが、その中身の、会議録とちょっと異なるかと思いますが、このガリ刷りの資料によりますと四ページでありますが、その途中に「資本金は四十八倍に増資されました。」こうここで述べられております。ここで資本金の問題を取り上げておられるのでありますが、いかなる趣旨によられますか。
われわれの実際に行った調査によりましても、それから五月十日の小林議員の身上弁明でも、大村議員の趣旨弁明でも、この石倉地区及び岩竹日影地区に、これは上毛高原駅に予定されている地域よりは、直線距離にすれば距離は少し短くなると思いますけれども、いずれにしてもこの地域に土地が買われているわけであります。その土地が買われているという事実についてはお認めになると思いますが、いかがですか。
○坂井委員 懲罰動議の趣旨弁明によりますと、「小林政子君の総理大臣に対する質問のうち、推測に基づき事実に反する発言によって、個人の名誉をはなはだしく傷つけ、院の品位を失墜させる部分があった」、こう提出者が説明されているのでありますけれども、一方、小林政子君の身上弁明によりますと、国会の場において土地問題の疑惑を取り上げたその趣旨、それからまたその事実関係については、この両者にかなり食い違う部分がございます
また、一・五キロメートルという数字は、身上弁明の際に、一・五里を一・五キロと言い違えたにすぎず、駅周辺地域であることに変わりないんだと小林君は主張されておられるのでありますが、通常、常識的に考えて、里という単位を用いるならば、一・五里という言い方ではなく、むしろ一里半というような言い方をするのが、まあ普通であろうと思います。
○野田(毅)委員 小林君はさらに身上弁明の中で、趣旨説明のうち、推測に基づき事実に反する発言によって個人の名誉をはなはだしく傷つけ、院の権威を失墜させるという部分があったというが、具体的にどの部分が事実に反し、どの部分が個人の名誉を傷つけ、院の権威を失墜させたのか示してもらいたいと述べておられるのでありますが、この点についてはいかがでしょうか。
○野田(毅)委員 小林君は身上弁明の中で、疑惑をただすことがなぜ懲罰の対象となるのかと申されておるわけでありますが、この点についてはいかがお考えですか。
○早稻田委員長 これにて小林君の身上弁明は終わりました。 次回は、来たる六月六日水曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会し、動議提出者に対する質疑を行なうことといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十三分散会
次回は、明三十一日木曜日、午前十時三十分より委員会を開き、本人小林政子君から身上弁明を聴取することといたします。本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会
懲罰委員会におきましては、三月二十八日動議提出者の鯨岡兵輔君から提出の趣旨説明を聞き、四月四日本人穗積七郎君から身上弁明を聴取いたした後、四日、五日、九日と動議提出者の鯨岡君に対し質疑を行ない、また、五日、九日と本人穗積七郎君の出席を求め、質疑を行なう等、議員の身上に関することでありますので、きわめて熱心かつ真摯な態度で慎重審議を行なったのであります。
○堀川委員長 去る四月五日の委員会において、鍛冶委員より、四月四日の穗積議員の身上弁明中の不穏当な言辞について、委員長において善処されたいという旨の発言がありましたが、この鍛冶委員の発言の取り扱いについて、委員長においてしかるべく取り計らわれたい旨の申し出がありましたので、委員長において適当な措置を講じます。 ————◇—————
ただ穗積君が今回使った事情、るる身上弁明でもやっておりますから、繰り返しませんけれども、私どもといたしましては、これは直ちに懲罰に値する言だとは考えられませんが、ことに穗積君自身が、そういう意思はちっともなかったと言っている。あなた方はあったと言う。これはどういう証拠で、あったと認定されるのか。